公務員も副業ができるって知っていますか?
公務員が副業禁止だと、信じないでください。
実は、公務員も近年、副業ができるようになってきています。
この記事には、公務員が副業する時に失敗しがちなリスクについて、その理由と回避の仕方も載っているので、安心して副業がはじめられます。
そして、やってはいけない副業や、公務員でもできる副業など、実例でわかりやすく説明しています。
この記事では、公務員も副業をはじめられる、決まった給料プラスαの収入を手にする方法をお伝えします。
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ぶっちゃけ公務員でも副業はできる!
ぶっちゃけ結論を言うと、公務員でも副業はできます。
現段階では公務員の副業は完全には解禁されていませんが、ポイントを押さえておけば何の問題もありません。
例えば、公務員でも駐車場経営や株式投資、執筆活動などの副業も可能です。
ただし、副業の仕方に問題があると懲罰の対象になるリスクがあります。
YouTubeやプログラマー、規模の大きな農業などはリスクが高いでしょう。
しっかり、リスク管理して自分に合った副業をはじめ、経済的にゆとりある生活を送りましょう。
公務員が副業をはじめる際のポイントとは!
今は公務員の副業が解禁されるようになってきた時代です。
2018年6月より政府は、公務員の副業を認めるようになってきています。
現時点では公務員の副業は完全には解禁されていませんが、許可が得られれば公然と副業ができるようになりました。
それでは、その許可を得るためのポイントとは何でしょうか。
公務員が副業をはじめるために、許可を得るポイントは以下の2つです。
- 「公益的活動」であること
- 「自営兼業承認申請書」を提出すること
それでは、許可を得るポイントを説明します。
やりたい事業に公益性があるかを確認する
公益性のある事業とは、以下の3つのポイントを満たす事業のことを指します。
- 社会福祉または公益を目的とした福祉サービスであること
- 心身の状況や、家庭環境、経済的な理由などにより支援が必要な人に対するサービスであること
- 無料か、低額な料金で提供されること
やりたい事業に公益性があるか必ず確認しましょう。
自営兼業承認申請書の提出が必要かどうかを確認する
副業をはじめる前に、上司に自営兼業承認申請書の提出が必要かどうかを確認しましょう。
なぜなら、公務員の副業を制限・禁止している法律の中に「上長の許可があれば副業OK」という記載があるからです。
自営兼業承認申請書を提出せずに副業をしたことで、罰せられる場合があるので注意しましょう。
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なぜ公務員の副業が禁止されているのか
いったい、なぜ公務員の副業が禁止されているのでしょうか。
公務員の副業禁止については、「国家公務員法」と「地方公務員法」の2つの法律で定められています。
国家公務員法第103条には、公務員が営利企業の役員になることや、自ら営利企業を営んではならないことが記載されています。
そして、国家公務員法第104条には、営利企業を営むことや、営利企業で働くためには許可が必要であることが記載されています。
同様に、地方公務員法第38条には、許可がないと営利企業を営むことや、営利企業で報酬を受け取って仕事することは禁止であることが記載されています。
この法律により、公務員が副業することは原則禁止されているのです。
公務員が絶対にやってはいけない副業
公務員は、規定上、定期的・継続的に営利活動することは「自営」です。
起業していなくても「自営」となるので注意が必要です。
「自営」は「国家公務員法」または「地方公務員法」において禁止とされており、懲罰の対象となりアウトです。
それでは「自営」に該当するアウトな副業を4つ紹介します。
YouTube
YouTubeでの収益方法は、広告収入、スーパーチャット、商品やグッズ販売の3つがあります。
- 広告収入は動画についている広告から収入を得る方法です。
- スーパーチャットは通称「スパチャ」または「投げ銭」と呼ばれており、YouTubeのストリーミング放送(生放送)中に視聴者が投げ銭をする機能です。
- 商品やグッズ販売はYouTube内で商品を販売する機能です。
しかし、この3つの方法は、どれも「自営」の副業となるのでアウトになります。
アフィリエイトブログ
ブログを書いて、アフィリエイトで広告収入を得ることは「自営」の副業となりアウトです。
しかし、ブログを書くこと自体は問題がありません。
今後の副業解禁に備えてブログのスキルを高めておくことはメリットがあると思います。
ただし、公務上の秘密を漏らしたり、公務員の信用を失うような内容を書いたりしないように、記事の内容には十分注意しましょう。
プログラマー
プログラマーは、クラウドソーシングなどクライアントからプログラミングの依頼を受けて賃金をもらうと「自営」の副業になってアウトです。
また、プログラミング教室でプログラミングを教えて講師料をもらうこともアウトです。
ただし、プログラミング教室などを開催する場合、地域活動として公益性があれば副業の許可が下りる可能性があるので、上司に相談しましょう。
イラストレーター
イラストレーターとして、雑誌やWeb、ゲームなどで使われるイラストを描き、クライアントから金銭を継続的にもらうと「自営」の副業となりアウトです。
しかし、同人活動としてイラストを描き、提供することは趣味の範囲として問題ありません。
ただし、コミケでイラストを販売して金銭を得る場合は、営利目的でないことを証明する必要があります。
証拠として、領収書、レシートは必ず保管しておきましょう。
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公務員が禁止されている副業をしてしまった場合どうなるのか
公務員が副業してバレてしまった場合は懲戒処分を受けます。
懲戒処分には、4つの種類があります。
①免職:職を失うこと。クビです。
通常、懲戒免職者に退職金は払われません。
②停職:職員としての身分は保持したまま、一定期間職務に就けないこと。
停職中は給料が得られません。
③減給:給料が減ることです。
④戒告:口頭や文書で強く注意され、反省を促されることです。
戒告を受けた記録は残るため、ボーナスや昇進にも影響します。
公務員の副業がバレるといずれかの処分を受ける可能性があります
公務員でもできる副業7選
これまで公務員の副業について、公益的活動であれば自営兼業承認申請書を提出すれば可能であること、国家・地方公務員法を遵守することで副業が可能と説明しました。
他にも、公務員の副業禁止について、例外があるので紹介します。
不動産賃貸
不動産賃貸は人事院規則14‐8で定められている基準未満であれば、許可なく副業ができます。
この不動産賃貸には、駐車場経営も含みます。
ただし、不動産賃貸または駐車場の経営での年間収入が500万円以上になると許可が必要になります。
他にも、人事院が定めた基準を超えると許可が必要になってきます。
例えば、アパートやマンションの場合、5棟10室未満であることや、駐車場は10台未満であることなど詳細に基準が決まっています。
しかし、基準を超えても「自営兼業承認申請書」を提出し、承認されれば副業ができます。
株式・FX・仮想通貨
株式・FX・仮想通貨は投資になります。
投資は資産運用であり、副業でないため、公務員でも投資は可能です。
しかし、公務員が株式でデイトレードする時、株式市場の取引時間と公務員の勤務時間はほとんど重なっているため、昼休憩が主な取引時間になります。
FX・仮想通貨は24時間取引が可能ですが、常にチャートに注目する必要があるため、公務が疎かにならないように注意しましょう。
そこで、忙しい公務員でもはじめやすい方法を3つ紹介します。
FOLIO ROBO PRO(ロボプロ)
FOLIO ROBO PRO(ロボプロ)はロボットのAIが投資の助言してくれたり、あなたの代わりに資産運用もしてくれたりするものです。
そのため「投資の経験や知識が少なくて不安」、「投資する時間がない」という不安を持つ人にはおすすめです。
FOLIO ROBO PRO(ロボプロ)のAIは、金融機関でプロが使う40以上の指標を学習データとして活用しており、高い信頼性を誇ります。
実績は、2021年7月末時点で3ヶ月以上継続して運用した利用者において、長期運用者の99.5%の損益がプラスになっています。
FOLIO ROBO PRO(ロボプロ)は投資を任せられるため、職務に忙しい公務員も安心して投資ができます。
楽天証券
楽天証券は、初心者でもわかりやすい操作方法で、休憩中にスマホからでも投資ができます。
ほかの楽天サービスとの連携もしており、楽天ポイントも取引として使えるのがお得です。
LINE証券
LINE証券は、自己資金0円からスタートでき、数百円から株取引ができます。LINEアプリで操作ができ、LINEポイントも利用ができることが特徴です。
休憩中に自分のスマホでも投資ができます。
太陽光発電の売電収入
太陽光発電の売電収入も、人事院規則14‐8で定められている基準未満であれば、許可なく副業ができます。
太陽光発電は他の副業と比較して管理運用の手間が少なく、何もしなくても収益が得られるのが特徴です。
太陽光発電設備の定格出力が10キロワット未満は住宅用とされ、許可なく副業ができます。
10キロワット以上となると発電設備が産業用とされて住宅用より利益が高くなりますが、許可が必要になるので注意が必要です。
講演・講師単発での講演・講師活動であれば、事前に許可を得ていれば報酬を受け取っても問題ありません。
それは、公務員の副業は「定期的又は継続的に従事すること」と定めているためです。
つまり、定期的な講演・講師活動で、報酬が発生するのであれば、副業となって問題となります。
しかし、公益的活動として地域の子どもたちへの学習講師や、スポーツ教室の指導などの地域活動の場合は、定期的でも認められる自治体が出てきています。
小規模農業
小規模農業も人事院規則14‐8で定められている基準未満であれば、許可なく副業ができます。
具体的には、耕地面積が30a未満、またはできた農作物を年間50万円未満を販売するような農業規模であれば許可はいりません。
しかし、新規に農業をはじめる場合、農業委員会の許可が必要です。
その許可を得るための要件に耕地面積が50a以上が必要とされるため、新規に農業をはじめることは難しいといえます。
執筆活動
副業での執筆には、作家活動、ライター業などの種類があります。
作家活動自体は、営利目的ではなく、表現や趣味の範囲で行うものとされるため問題になりません。
しかし、印税収入の場合は、「自ら事業を営む行為」をされるため許可が必要です。
ライター業での雑誌記事を単発で執筆して報酬をもらうことも許可不要です。
ただし、Webライターとして定期的に記事を執筆して収入を得ている場合は、許可が必要です。
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メルカリやヤフオクなどのフリマアプリで私物の不用品を販売することは可能です。
これは営利性や継続性がありませんので、副業にはなりません。
しかし、元手がなく利益の出やすい物や、ハンドメイド品、定価以上の価格になる物などは営利目的の出品となりますので注意しましょう。
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公務員の副業解禁の動きについて
公務員にも副業解禁の波は押し寄せています。
地方自治体にも副業を段階的に解禁するところが出てきています。
現段階では、公務員の副業は公益的活動に限り認められている状態ですが、公務の他に収入を得るための副業は制限が多いのが現状です。
つまり、完全解禁までにはまだまだ時間がかかります。
しかし、待っているだけでは収入を増やす機会は少なくなるばかりです。
今こそ、制限が多い中から自分に合った副業を見つけて収入を増やし、経済的にゆとりある生活を送りましょう。
まとめ
この記事では、副業して決まった給料プラスαの収入を手にする方法をお伝えしました。
公務員の副業は、公益的活動であれば自営兼業承認申請書を提出すれば可能です。
また、不動産賃貸、太陽光発電の売電収入、小規模農業は規定の基準未満であれば許可なく副業が可能です。
そして、株式・FX・仮想通貨の投資は、そもそも副業でないため、公務員でもできます。
講演・講師や執筆活動、フリマアプリなどで得られる収入は、定期的・継続的な営利活動でなければ、報酬を受け取っても問題ありません。
皆さんも以上の方法で副業に挑戦し、収入にゆとりある生活を手に入れてください。
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