公務員は、安定した収入が得られ、年齢、役職が上がれば順調に年収が増えていきます。
年齢に応じて収入が増えてきたら、家庭を持ち、一戸建てを購入し、休日には趣味のゴルフを楽しむような充実した生活を過ごされているかもしれません。
しかし、充実した生活を送る上で、住宅ローンを組んだり、子供の養育費が必要だったりとお金が必要な場面も増え、将来に不安を感じる人もいるかと思います。
公務員でも副業で収入を得て、今後の生活も安心して過ごしたいですよね。
公務員は基本的に副業が禁止されていますが、実は許可を得られれば公務員でも安心して副業ができるのです。
この記事では、公務員が安心して副業するために必要な許可申請について詳しく解説します。
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公務員の副業には制限がある!
公務員の副業には、法律による制限があります。
国家公務員法第103条・104条、地方公務員法第38条で定められており、営利目的の経営、兼業の禁止や、非営利の事業に従事する場合でも、内閣総理大臣およびその職員の所轄庁の長から許可が必要になるのです。
このように法律で副業が禁止されている理由は、国家公務員法99条から101条に定められている3大義務の「信用失墜行為の禁止」「秘密を守る義務」「職務に専念する義務」に抵触する可能性があるところが大きいでしょう。
税収から給料を得ている以上、公務員は信頼を損なわないように行動することが定められているのです。
しかし、基本的に副業が禁止されている公務員でも、許可を得ることでできる副業があります。
許可を得られればどのような副業ができるようになるのか、詳しく見ていきましょう。
どんな副業に許可申請が必要?
許可申請が必要になる副業は、以下のとおりです。
- 大規模な不動産投資
- 大規模な農業
- 執筆や講演などの活動
- スポーツのコーチなど公益的活動
不動産投資や農業であれば、収入額や土地の数、面積が一定以上である場合に申請が必要です。
講演の活動やスポーツコーチのような公益的活動から収入を得る場合も申請が必要であり、地域に貢献できると認められることで、許可を得られるのです。
許可申請をせずに、副業で収入を得てしまうと罰則があるため、許可申請が必要な副業を確認しておきましょう。
申請が不要な副業
公務員ができる副業の中で、申請しなくてもできる副業があります。
自家消費が目的となる小規模な範囲で副業なら、許可がなくでもできるのです。
申請が不要な副業には、以下が該当します。
不動産投資が小規模になる条件は、「5棟10室未満で不動産を所持」「家賃収入が500万未満」「土地は10件未満」「駐車場は10台未満」という条件を満たしていることです。
条件の範囲内であれば副業に該当しないと判断され、副業の申請は必要ありません。
小規模な農業と判断される条件は、自分で必要な分を用立てることを目的とした農業に限ります。
規模は明確に定められていませんが、「耕地面積が30a未満」かつ「農産物の年間販売額が50万円未満」という条件内であれば、申請は必要ありません。
公務員の株式やFXの投資は、資産運用として扱われ、営利目的の活動に該当しません。
国家公務員法103条、地方公務員法38条などの法律にも違反しないことから、申請不要で副業を始められます。
申請が必要な副業
公務員ができる副業の中で、許可申請が必要になる副業があります。
申請が必要な副業は、大規模な不動産投資と農業、執筆や講演活動する場合、スポーツのコーチや有償ボランティアなどの公益的な活動です。
公務員は、国家公務員法103条、地方公務員法38条などの法律で、基本的に営利目的の副業が禁止されており、収入を得るための活動が制限されているため、申請許可をもらわないといけません。
どのような条件のとき、副業の申請許可が必要になるのかを紹介します。
不動産投資
不動産投資で、一定以上の規模で投資する場合は申請が必要になります。
許可申請が必要になる条件は以下のとおりです。
「人事院規則14-8」にも不動産投資の規模が明記されており、不動産投資において上記の条件を満たしてしまうと自営と扱われてしまうため、大規模に不動産へ投資する場合は、副業の許可申請が必要です。
さらに、不動産の管理業務を業者に委託しない場合も、本業に支障が生じてしまう恐れがあるため、合わせて申請が必要になります。
申請許可を得るため、事前に不動産の管理業務を業者に委託しておきましょう。
農業
農業も大規模に農産物を作って収入を得る場合は、申請が必要になります。
農業は規模について明確に定められておらず、「人事院規則14-8」には「大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断される場合」と記載されています。
大規模という規模感がどれほどか判断が難しいですが、一般的には「耕地面積30a」を超える場合、または「農産物の年間販売額50万円」を超える場合が大体の基準です。
耕地面積や年間販売額が基準を超える場合は、大規模農業と判断されてしまうため、申請して許可を取っておきましょう。
執筆や講演などの活動
執筆活動や講演活動する場合でも、副業許可の申請は必要です。
申請が必要な理由は、執筆活動では原稿料や印税、講演活動では謝礼金や講演料から収入を得てしまう可能性があるからです。
執筆や講演活動だけであれば、表現の自由や公益性が認められれば問題ありませんが、その活動から収入を得てしまうと営利目的と見なされます。
執筆や講演活動する時、収入が少しでも得られる場合は、副業許可の申請をしましょう。
公益的な活動
野球やサッカーなどのスポーツのコーチや、有償のボランティアなどの公益的な活動から収入を得たい場合は申請が必要です。
公益的な活動であれば、比較的申請は通りやすくなってきており、取り組んでいる副業に対して公益性や社会貢献していると認められれば副業が許可されます。
自治体によって、公益的な活動を積極的に推進している場所もあり、兵庫県神戸市や奈良県生駒市では、地域のNPO活動で公務員が報酬を得て手伝うことが可能です。
自分が持っているスキルも活かせるため、公益的な活動を推進している場所であれば積極的に申請しましょう。
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どうやって申請するの?
公務員が副業を許可してもらうためには、「自営兼業承認申請書」および兼業内容を証明する書類を、各省庁・各自治体に提出して承認を得る必要があります。
提出する書類は以下のとおりです。
- 自営兼業承認申請書
- 兼業先における契約条件(兼業をする日時、報酬額、業務内容)が記載されている書類
- 兼業場所への移動経路および移動時間が分かる資料
- 兼業先について確認する必要がある時効が記載された資料(定款、事業報告、活動報告書など)
自営兼業承認申請書は、「人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業の)運用について」のWEBページ上から取得できます。
不動産等賃貸関係、太陽光電気の販売関係、不動産等賃貸及び太陽光電気の販売以外の事業関係の3つにレイアウトが分かれているため、自分が申請したい副業に合わせて書類を用意しましょう。
紹介した書類を提出した上で、国家公務員は内閣総理大臣及び所轄庁の長、地方公務員は任命権者の許可を得られれば、副業ができるのです。
ただし、国家公務員であれば各省庁、地方公務員であれば各自治体により個別にルールを設けている場合があります。
副業の許可を取りたいときは、まず上司や各省庁、各自治体の人事担当に、副業する際のルールを確認しておくとよいでしょう。
どんな副業なら許可される?
公務員が副業するにあたって、申請したらどのような副業でも許可されるということはありません。
公務員は国や地方自治体という社会の土台を作る仕事に関わっており、給与が国民の税金から出ていることから、社会的な信用を損ねないために厳しい審査基準があるのです。
その内容は、「信用を落とす行為の禁止」「職務専念義務を守る」「守秘義務を守る」という、主に国家公務員法の第99条から第101条、地方公務員法第33条から第35条に明記されている内容を守られるかが見られます。
その他にも「報酬額が常識の範囲内であること」や「副業先が非営利団体で特定の団体、人物との利害関係がないこと」という条件もあり、すべての条件を満たしたとき副業が許可される可能性が生まれるのです。
非営利団体の例では、「学校」「病院」「介護施設」「NPO団体」が挙げられます。
公益性が認められている団体に関わる活動であれば、副業として認められる事例が増えているため、非営利団体の活動であれば副業は許可されるでしょう。
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まとめ
この記事では、公務員が安心して副業するための許可申請について解説しました。
基本的には副業が禁止されている公務員ですが、資産運用に当たる不動産やFXの投資や農業など、公務員でもできる副業があります。
副業に興味を持っている人であれば、早速副業に取り組まれるでしょう。
しかし、小規模で収入を得るのは無許可でも問題ない場合もありますが、無許可で副業の規模を大きくして収入を増やしすぎてしまうと、罪に問われてしまいます。
罰則を受けずに安心して副業するためには、各省庁・各自治体に自営兼業承認申請書などの必要書類を提出して副業の許可をもらわなければなりません。
事前に上司や人事担当へ確認して、副業の許可申請を得てから副業しましょう。
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