公務員の給料日は職種で異なる!給料日が休日のときはいつ支給される?締め日はいつ?などの疑問も解消!

雑記
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キャッシュレス決済が普及して、旅行や買い物の支払いを電子マネーやクレジットカードで支払うことが多くなってきました。

支払いを計画的に行うためには、給料日やボーナス日の把握はとても重要です。

この記事を読むことで、公務員の給料日だけでなく、ボーナス日や土日祝日が支払日の際どうなるか、締め日についてもわかります。

家計の管理に役に立つでしょう。

公務員だから、給料日やボーナス日は全部一緒ではありません。

例えば、同じ公務員でも、国家公務員と地方公務員では違います。

そして、同じ国家公務員でも職種によっても給料日は違います。

給料日やボーナス日、土日祝日が支払日、締め日を把握しておくことで、家計の管理が正確にできるようになります。

家計管理を正確にして、安心してショッピングや旅行などを楽しんでください。

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この記事を書いた人
橘 隼人

ベストセラー作家:2冊の成功作を持ち、豊かな執筆経験あり。
経験豊富な元公務員:市役所と県庁で計9年勤務。
複数の専門資格:宅建士、行政書士、簿記2級を取得。
不動産・投資のWEB専門ライター:精通した分野での執筆活動に従事。
Twitterはこちら →http://html.co.jp/migmon3

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国家公務員の給料日は16日・17日・18日

国家公務員の多くは16日が給料日ですが、省庁によって違います。

16日

内閣、内閣府本府、宮内庁、総務省、公正取引委員会、国家公安員会、

会計検査員、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、

公害等調整委員会、人事院、法務省、外務省、財務省、厚生労働省、

農林水産省、国土交通省、環境省(原子力規制委員会を除く)

17日

特許庁・文部科学省・中小企業庁

18日

経済産業省(特許庁と中小企業庁を除く)、原子力規制委員会・防衛省

各省庁によって、国家公務員の給料日が異なるので注意が必要です。

国家公務員の給料日は人事院規則によって決められている

国家公務員の給料日は、法律によって決まっています。

法律は、人事院規則9-7(俸給等の支給)別表(第一条の四関係)です。

この法律によって、給料日が省庁ごとで16日・17日・18日に分けられています。

給料日が日曜日のときは、前々日の金曜日に支払われます。

ただし、支給日が16日日曜日のときは17日月曜日が支給日です

さらに17日日曜日が支給日の時は18日月曜日になります。

土曜日の場合は、前日が支給日になります。

祝日の場合も、前日が支給日です。

ただし、金曜日が祝日で支給日が19日月曜日になってしまう場合は15日です。

支給日16日の職種

 国家公務員の給料日は、16日・17日・18日のどれかです。

最も多くの省庁では、給料日は16日です。

16日に支給される省庁は、以下の通りです。

内閣、内閣府本府、宮内庁、総務省、公正取引委員会、国家公安員会、会計検査員、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、公害等調整委員会、人事院、法務省、外務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、環境省(原子力規制委員会を除く)

特徴的なものは、環境省は16日なのに対して、環境省内の原子力規制委員会は18日と給料日が違います。

この省庁ごとで給料日が異なることについては、ローンの支払日を決める時に注意が必要です。

国家公務員だから16日だろうと支払日を17日にした場合、17日または18日が支払日の省庁の場合は、支払いが滞る危険性があります。

支給日17日の職種

17日が支給日の省庁は3つあります。

文部科学省、特許庁、中小企業庁です。

経済産業省の給料日は18日に対し、経済産業省に属する特許庁と中小企業庁が17日となっているのが特徴的です。

一般企業の場合、異動によって所属先が変わっても給料日が変わるケースはレアですが、国家公務員の場合、所属先が変わると給料日も変わるため注意が必要です。

支給日18日の職種

18日が支給日である省庁も3つあります。

経済産業省、原子力規制委員会、防衛省の3つです。

経済産業省は、経済産業省に属している資源エネルギー庁は18日で、同じ経済産業省内の中小企業庁と特許庁は17日です。

原子力規制委員会は、環境省に属しています。

環境省は16日が給料日なのに対して、原子力規制委員会は17日となっています。

防衛省は、自衛隊が一般的にイメージされると思います。

自衛隊の給料日も18日となっています。

地方公務員の給料日は15日から21日

地方公務員の給料日は、自治体ごとの条例で決まっており、一律同じ日とはいえません。

しかし、地方公務員の多くは15日から21日が給料日です。

教師でも、消防士でも、違う職種であっても、同じ自治体なら給料日も同じになります。

地方公務員の給料日は、職種でなく自治体で検索しましょう。

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ボーナス支給日は6月30日と12月10日

国家公務員のボーナス支給日は、人事院にて夏が6月30日、冬が12月10日と決められています。

地方公務員のボーナス支給日は、各自治体の条例で定められています

多くの自治体では、国家公務員に合わせており、夏が6月30日、冬が12月10日となっています。

ボーナス支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、支給日をずらして支給されます。

土日祝が給料日のときはいつ振り込まれる?

上記で少し触れましたが、給料日が土曜日、日曜日、祝日の場合はどうなるのでしょうか。

国家公務員の場合、人事院規則9-7第一条の四で定められています

日曜日が給料日の場合、支払日は前々日です。

ただし、支給日が14日のときは17日が支給日。

さらに17日が支給日の時は18日になります。

土曜日の場合は、前日が支給日になります。

祝日の支給日も前日です。

ただし、支給日が19日になる場合は15日です。

地方公務員の場合も、国家公務員に準じます。

給料日が日曜日になるときは、前々日に支払われます。

支給日が14日になるときは17日が支給日。

17日が支給日の時は18日になります。

ただし、自治体によって違うため、例外があります

詳しくは、自治体ごとで調べる必要があるので注意が必要です。

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締め日は月末が一般的

締め日とは、いつからいつまで働いたのかという期間を区切るための日です。

民間の企業の場合は、月末締めが多いとされています。

公務員の多くは、民間企業と同様、締め日が月末となっています。

しかし、民間と異なり、公務員の場合、特徴的なことは前払い制であることです。

前払い制とは、給料日が 15日で締め日が月末であっても、16日から末日までの給料も支払われることです。

前払い制のメリットとしては、その月の給料が満額保障されていることです。

倒産することのない公務員ならではの制度といえます。

民間企業の多くの場合、初任給の支給は翌月まで我慢しなければなりません。

しかし、公務員の場合は、その不安はありません。

ただし、残業代などの各種手当は変動があるため、翌月支給の後払いとなります。

まとめ

この記事では、公務員の給料日について説明しました。

国家公務員の場合、多くの省庁では給料日が16日となっています。

しかし、省庁によって17日、18日の場合があります。

多くの地方公務員の給料日は15日から21日ですが、自治体ごとの条例で違いがあります

ボーナス支給日は国家公務員の場合、6月30日と12月10日となっています。

地方公務員も、6月30日と12月10日が多いですが、各地方自治体によって異なります。

給料の土日祝日の支払日は、給料日が日曜日になるとき、前々日に支払われます。

土曜日と祝日の場合は、前日が支給日です。

公務員の給料の締め日は、多くが月末締めです。

公務員の給料日について説明しました。

給料日、ボーナス日、土日祝日が支払日、締め日をしっかり把握して、家計管理を正確にしましょう

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