公務員の副業は手渡しならバレない?懲戒処分は大丈夫?バレる時のタイミングなども解説

副業
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副業解禁時代となり、多くの企業が副業を許可しています。

副業はただの収入Upだけではなく、自分のスキルアップやキャリアデザインにおいて価値のある手段となりつつあります。

しかし、公務員は法律で副業が禁止されています。

この記事を読んでいるあなたも公務員だけど副業がしたい、そう悩んでいませんか?

手渡しでお金を受け取れば副業がバレないのではないか?

そう思っている方は本記事を最後まで読んで頂ければその答えが分かります。

本記事では副業がバレる原因・理由を詳しく解説していますので、最後まで読めばその仕組みが理解できます。

まずは本題である手渡しの効果について確認していきましょう。

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この記事を書いた人
橘 隼人

ベストセラー作家:2冊の成功作を持ち、豊かな執筆経験あり。
経験豊富な元公務員:市役所と県庁で計9年勤務。
複数の専門資格:宅建士、行政書士、簿記2級を取得。
不動産・投資のWEB専門ライター:精通した分野での執筆活動に従事。
Twitterはこちら →http://html.co.jp/migmon3

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手渡しなら副業はバレないのか

公務員は国家公務員法、地方公務員法などによって基本的に副業が禁止されています。

公務員というのは秘密の保持などにおいてサラリーマンより厳しく規制されているのです。

今の時代珍しい手渡しについてですが、意味がありません。

バレます。

手渡しか振込かは全く関係ありません。

手渡しだと証拠が残らないため、なんとなくバレないように思うかもしれませんが、そういうことではないのです。

そもそも、手渡しなら大丈夫かもしれないと思った方は副業がバレる理由が分かっていません。

副業がバレる原因は後程述べるとして、重要なことはその副業が給与収入なのか事業収入なのかということです。

以下に詳細を記載しますが、給与収入の場合は基本的にバレる可能性があると思っておいてください。

公務員が副業をするなら、せめて事業収入になる仕事を選びましょう。

給与収入(バレる。支払い会社の資料に残るから)

バレる可能性があると思っておきましょう、つまり副業としては選ばない方が良いです。

一番の理由が給与支払報告書です。

給与支払報告書は給与を支払う側が自治体に提出しなければならない書類です。

自治体は給与支払報告書を元に住民税を計算します。

住民税は本業の給与から天引きされるため、経理担当からすれば支払っている給与と住民税の計算が合わないため副業の存在が疑われるのです。

これが数字として確実にバレる理由です、バレた後どうするかは職場によるでしょう。

公務員の場合、法律的に禁止されているので見逃すということは難しいです。

懲戒処分となる可能性もあるため、良く考えて慎重に行動しましょう。

事業収入(後述するバレない方法はある)

先ほどの給与の場合は給与支払報告書があるため、自治体に知られることは必須でした。

事業収入の場合は給与支払報告書が不要なので、そこでバレる心配はありません。

事業収入の場合、確定申告が必要となります。

確定申告すれば結局自治体には副業の存在を知られますが、確定申告の際にあることをすれば職場にはバレない可能性があります。

まずは、副業が本業先に見つかる3つの原因を知っておいてください。

バレる原因

副業がバレる原因は主に以下の3つです。

自分で話す

言語道断、バレない訳がありません。

余ほどのことがない限りこの心配はないでしょう。

密告

これが案外多いと聞きます。

密告者は職場の同僚や副業先の関係者です。

公務員は副業が禁止されているので、もちろん職場で大きな声で『私、副業やってます」とは言わないでしょう。

可能な限り誰にも言わないことが安全です。

しかし、お酒の席など気心の知れた仲間にはついつい喋ってしまうこともあります。

その相手はあなたが信用しているのでおそらく密告はしません。

その席にたまたま居合わせて聞いてしまった同僚などの方が危険です、悪いことは言いませんので副業の事は職場の方には伏せておきましょう。

もう一つは副業先の関係者です。

順調に仕事をしている間はわざわざ密告なんてしないかもしれませんが、何かトラブルでもあった場合が危険です。

可能なら本業先は伏せておくことが安全です。

公務員なら尚更です、仕事の信用を大きく失墜させることになりますので情報管理には十分注意が必要です。

確定申告漏れ

給与収入にせよ事業収入にせよ本業以外で収入があった場合は確定申告が必要です。

通常2月16日~3月15日の間が前年の1月1日~12月31日の収入の確定申告の期間です。

必ずこの期間内に確定申告を行いましょう。

何らかの理由で確定申告をしていなかったことが見つかった場合、延滞税が課せられます。

それだけではなく、住民税の金額が変更になることが本業先に知らされるのです。

なぜなら、住民税は本業の給料から天引きされているからです。

多少の住民税の増額は経理も気づかないかもしれませんが、税務署から通達があればバレない可能性は0%です。

お金も仕事も信用も失うことになりかねませんので、確定申告は確実に行いましょう。

確定申告は漏れがなければ副業が職場にバレない可能性があります。

自分納付でバレない

確定申告をすれば副業分の所得税、住民税の支払いが生じます。

しかし、この増えた分の税金の支払い方法を選択することができます。

それが、『自分で納付』という制度です。

制度は単純で、増えた分の税金の納付書を自宅に送付してもらい、給料から天引きせずに支払います。

これによって職場には知られることなく税金を納めることができるので副業がバレない可能性がある、ということになります。

所得税は20万円以上でも住民税では申告必要

事業収入の場合20万円が確定申告が必要か不要かのラインとされています。

これは所得税の話です。

収入を得ると所得税と住民税の2種類の税金を支払う必要があります。

この住民税は20万円という猶予はなく、原則稼いだ分だけ支払うものです。

税金を支払いたくない気持ちは分からなくもないですが、ルールです。

低額だからと言わず、副業をするのであれば確定申告はきちんと行いましょう。

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税務調査があれば職場にバレる

税務署は常に所得隠しや脱税に目を光らせています。

副業先に税務調査が入った場合、あなたに給与を支払っていたことは必ず見つかります。

手渡しだとか振込だとかは全くもって関係ありません。

収入がバレれば、所得税・住民税の支払いが必要になります。

もちろん、納税が遅れているので延滞税などがかかるためプラスαで税金を支払うことになります。

住民税額が変わることも本業先に通達されるため、副業もバレます。

もう救いようのない悲惨な状況が待っています。

給与支払報告書は給与を支払った場合必ず提出しなければならないのですが、中には提出していない事業所もあります。

『あなたは副業だから給与支払報告書を出さないから確定申告しなくていいよ』

副業先からそう言われたとしても、税務調査が入ればアウトです。

甘い言葉に誘惑されず、きちんと確定申告しておくことをおススメします。

まとめ 日雇いなど手渡しの副業は止めよう

いかがでしたでしょうか?

・手渡しと副業がバレないということは無関係
・副業をする前に給与収入か事業収入かは確認しておく
・事業収入の場合は『自分で納付』にしておけば本業先に知られにくい

公務員は副業が禁止されています、なぜ副業がバレるのか、その理由をきちんと調べておきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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