「公務員として勤務しながら不動産投資をしたいけれど、バレるとどうなるのだろう」
「そもそもバレないように不動産投資する方法は無いのだろうか」
このような悩みを抱えているのではないでしょうか。
本記事では公務員の不動産投資をバレずに行うポイントやバレてしまった場合についてまとめています。
ぜひ、ポイントを抑えて公務員として不動産投資を通じて副収入を得られるようになりましょう。
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副業収入がバレたくない場合
公務員が副業で収入があることがバレる場合は、基本的にそう多くはありません。
しかし、それでも職場にバレてしまう時もあるのが事実です。
多くの場合、以下の3点に気をつければバレることは無いでしょう。
・住民税を普通徴収にする
・利益が20万円を超えたら確定申告をする
・職場で公言しない
職場では副業をしていることを言わない
職場にバレる要因の一つとして、「副業をしていることを自ら話してしまう」ことが意外と多いのです。
ただでさえ副業が公務員では禁止されています。
以下にて解説していきます。
よく思う人がいない
公務員でありながら副収入がある人のことを、同僚はどのように感じているでしょうか。
恐らく、良く思う人はいないでしょう。
出世や昇進、自らのポストを気にしている公務員にとって、副収入がある人は嫉妬の的になります。
嫉妬の結果、職場全体に副業による収入があることがバレるだけでなく、悪意のある伝わり方となってしまった場合、大事になってしまうかもしれません。
だからこそ、副業による収入があることを周りに話さないように気をつけましょう。
地域によって、禁止される副業は様々
公務員の副業は、地域によって禁止される種類が異なっており様々です。
ここでは「神戸市」の例を挙げて説明します。
神戸市では「地域貢献応援制度」を採用し、副業を容認したのです。
具体的には「NPO法人などで一定の報酬を得ながら活動ができる」という内容でした。
このような制度を採用したのには、神戸市が直面している2つの問題があったのです。
- 人手不足
- 労働人口の低下
上記のような問題を抱えており、この問題を解消するために採用したのが「地域貢献応援制度」となっています。
神戸市の事例からも分かるように、各地域ごとに許可されている副業と、禁止されている副業が違うケースがあるのです。
そのため、もしあなたが副業を開始する場合は、所属している地方自治体が許可している副業と禁止している副業の違いを把握するようにしてください。
顔バレ、声バレ、身バレ
コンビニのバイトやYouTuber、本名での活動などをしていると同僚や住民から密告やクレームという形で副業をしていることがバレてしまう恐れがあります。
そのため、顔出しをしないネットビジネスや声を変えてのYouTuber、ペンネームなどの本名を隠しての活動が推奨されます。
公務員の副業収入は確定申告をしないといけない。
公務員として働きながら不動産収入を得ている場合、基本的には確定申告をしなければなりません。
具体的にどのような場合に確定申告をしなければならないのか、以下にて解説していきます。
所得が20万円を超えると確定申告の義務が発生
公務員に限らず、所得が20万円を超える場合は確定申告をしなければなりません。
ここで言う「所得」とは「経費を除いたもの」と覚えておきましょう。
具体的には以下のものが不動産投資における経費になります。
・固定資産税
・損害保険料
・修繕費
・減価償却費
この項目を差し引いた金額で20万円超の利益が出ている場合に確定申告が必要です。
不動産投資は経費の幅が広く、節税対策にもなるので事前に確認しておきましょう。
万が一、利益が20万円よりも出ているにも関わらず確定申告が漏れてしまうと脱税になってしまいます。
脱税となってしまうと重い罰則を受けなければならず、最悪の場合「懲戒免職」になり、公務員としての職を失ってしまう可能性があります。
だからこそ、副業における利益がどのくらい発生しているのかを把握し、20万円以上の場合は、必ず確定申告をしましょう。
20万円以下でも、医療費控除などを受けたい場合は確定申告が必要
副業による利益が20万円以下でも、確定申告が必要な場合があります。
それは医療費控除などを受けたい場合です。
医療費控除は、実際に支払った医療費が10万円を超える場合が対象となります。
確定申告をしなければ、医療費控除を受けることはできません。
医療費控除を受けることによって、課税所得額が減り、結果的に所得税などの節税に効果があります。
該当する場合は確定申告をして、医療費控除を受けるようにしてください。
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確定申告でのポイント
公務員が確定申告を行う上で重要なポイントがあります。
それは住民税の徴収方法を「普通徴収」とすることです。
具体的な方法について以下で解説していきます。
住民税は普通徴収
住民税を普通徴収にしない場合、職場に副業がバレる可能性が高まります。
公務員であれば、通常、住民税は給与から天引きされる、いわゆる「特別徴収」となっています。
これは職場に個々人の住民税決定通知書が届き、その金額に従って職場が納付している状態です。
ところが副収入を得ている場合、周囲の同僚よりも住民税が高くなることがあります。
この住民税の差額で職場に副業がバレてしまう可能性があるのです。
普通徴収の場合ですと、副業で得た収入の分に関してのみ、自宅に住民税決定通知書が届くため、住民税による職場バレは防げます。
そのため、副業による収入の住民税は必ず普通徴収にしてください。
特別徴収も義務化する自治体も存在する
東京都など、特別徴収を義務付けるところも存在するため、総務の方へよく確認をとりましょう。
法人化して個人と切り離して副業をする
会社を設立して、役員報酬を0として副業をすれば自信への収入の増加はなく職場にもバレることはありません。
家族名義での会社を建てて活動する人もいらっしゃいます。
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公務員の不動産投資で気をつけるべきポイント
公務員が不動産投資を行う上で気をつけるべきポイントは3つあります。
- 一定規模以下
- 年間所得
- 管理業務の有無
公務員の不動産投資においては、必ず把握しなければならないポイントです。
以下にて解説していきます。
一定規模以下
公務員の不動産投資は、一定規模以下で行わなければ副業禁止規定に抵触してしまうのです。
一定規模以下とは、運営する賃貸物件が「5棟10室」とされています。
これは公務員の副業を禁止している「副業禁止規定」にて定められている基準です。
具体的には「独立家屋」と「独立家屋以外」で別れています。
独立家屋 | 一戸建て など | 5棟未満 |
独立家屋以外 | アパートやマンション | 10室未満 |
例えば、8室あるアパートと1棟の一戸建てを運営している場合、アパートは一戸建て4棟と計算され、合計5棟になるので副業禁止規定に抵触します。
このように公務員による不動産投資は、副業禁止規定に抵触しないよう一定規模以下で行う必要があるのです。
年間所得
公務員による不動産投資は、賃貸物件による年間所得額に注意しなければなりません。
なぜなら年間所得額によっては副業禁止規定に抵触してしまうからです。
具体的には、不動産投資による年間所得が500万円未満でなければ副業禁止規定に抵触します。
例えば、2部屋あるアパートで月額家賃が6万円のアパートの例を説明します。
年間家賃 | 6万円×2部屋×12ヶ月 | 144万円 |
3戸所有の場合 | 144万円×3戸 | 432万円 |
4戸所有の場合 | 144万円×4戸 | 576万円 |
この場合、3戸所有の場合は副業禁止規定に抵触しませんが、4戸所有の場合は副業禁止規定に抵触するので注意が必要です。
公務員の不動産投資は年間所得額が500万円を超えないように注意しましょう。
管理業務の有無
公務員の不動産投資は、管理業務の有無にも注意が必要です。
基本的に賃貸物件の管理は自分で行わず、管理業者に委託してください。
万が一、自分で管理業務を行っている場合は副業禁止規定に抵触してしまうでしょう。
なぜなら、公務員には職務専念義務が定められているからです。
具体的な賃貸物件の管理業務は3つあります。
- 入居者の募集
- 賃貸料の集金
- 不動産の管理維持
これは全て公務員としての本業に支障をきたす可能性があり、職務専念規定に抵触し、結果的に副業禁止規定に抵触してしまうのです。
公務員が不動産投資を行う場合は、賃貸物件の管理を管理業者に委託するようにしましょう。
まとめ
公務員の副業は、バレずに行うことができます。
しかし、自分の行動や確定申告によってはバレてしまう可能性があるのも事実です。
また、不動産投資の場合、不動産投資の規模や収入額、管理業務によっては副業禁止規定に抵触してしまいます。
ぜひポイントを抑えながら、公務員として副業を初めてみましょう。
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