公務員が不動産投資への兼業許可を受けるにはどうしたらいいのか

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30代前半市役所主任
30代前半市役所主任

公務員だけど兼業許可は取らないといけないのか

20代後半県庁職員主事

兼業許可の取り方を知りたい

本記事では、副業として不動産投資を始めるにあたって、兼業許可を取らないといけない条件や手続きの流れについて説明します。

しっかりと許可を得れば、公務に支障のない範囲でいくらでも規模を拡大することが出来ます。

不動産投資が認められれば、働かずに収入が増える不労所得を得ることができます。

本記事を読むことで、不動産投資をどうやって始めて、どう活動していけばいいのかを知り、賢く稼ぎましょう。

私自身は不動産投資を行なっておりませんが、不動産ライターとしての知見と公務員として働いてきた経験から記事の執筆をしております。

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この記事を書いた人
橘 隼人

ベストセラー作家:2冊の成功作を持ち、豊かな執筆経験あり。
経験豊富な元公務員:市役所と県庁で計9年勤務。
複数の専門資格:宅建士、行政書士、簿記2級を取得。
不動産・投資のWEB専門ライター:精通した分野での執筆活動に従事。
Twitterはこちら →http://html.co.jp/migmon3

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副業に関する規定

公務員 兼業 許可 不動産投資
まずは『人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)』を確認しましょう。

職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね又は自ら営利企業を営むこと(以下「役員兼業等」という。)については、人事院又は次項の規定により委任を受けた者は、その職員の占めている官職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合であって法の精神に反しないと認められる場合として人事院が定める場合のほかは、法第103条第2項の規定により、これを承認することができない。

『人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)』

この条文ですが簡単に言えば、公務員業務に支障がなければ構わないということで、人事院がどのような場合に不動産投資を認めているのかということになります。

公務員が不動産投資での兼業許可がいる条件

公務員 兼業 許可 不動産投資
次に『人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用』をみていきましょう。

第1項関係4
次の各号に掲げる事業の経営が当該各号に定める場合に該当するときは、当該事業の経営を自営に当たるものとして取り扱うものとする。
二 不動産又は駐車場の賃貸 次のいずれかに該当する場合
(1)不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること
(3)不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合

人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用

戸建では5棟以上、アパートや区分投資だと10部屋以上の場合、または、家賃収入が500万円以上の場合には事業と判断されるので、自営兼業の申請が必要になります。

国家公務員は、上記の通り「5棟10室」または「年間の賃料収入500万円」以上であれば不動産投資をするのに申請が必要になります。

許可を得ずに不動産投資を行った場合は、懲戒処分が下されることがあります。

許可が必要なのかどうか悩む場合や万が一の事態に備えて職員課や人事課に確認しておくと良いでしょう

さらに、管理委託をしておく必要があります。

第1項関係5
「人事院が定める場合」は、次に掲げる場合とする。
一 不動産又は駐車場の賃貸に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
(1) 職員の官職と承認に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(2) 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
(3) その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用

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一般的な流れ

公務員 兼業 許可 不動産投資

手続きの流れをご説明します。

物件を見つけ出す

買付をする

銀行で借入の相談

人事担当と相談

契約書の送付を受ける

銀行と借入の契約を締結する

人事へ必要書類を提出

決済後引き渡しを受けて登記簿謄本を手に入れる

人事へ登記簿謄本を提出して兼業申請をする

総務部長からの決裁が下りて兼業許可が降りる

という流れが一般的です。

出世に影響はない

公務員 兼業 許可 不動産投資
公務員の収入は安定していますが、不動産投資を始めたことで出世の対象から外れてしまったら、副業の意味がありませんよね。

結論から言うと、職務に影響があったりしない限り、出世に影響することはありません。

また公務員の場合は、実家が資産家であったり、資産を相続したりなど、不動産を所有している人が多いです。

不動産を持っていても、申請しなければいけない条件以下で、全て管理会社に任せて運用されている場合であれば、問題になることはありません。

経験則で言えば、不動産投資をしているのはほど管理職なので出世にむしろプラスに影響しているとも言えます。

お金があるので、部下に何か奢りやすいから出世するのでしょうか?

今度人事の知り合いに聞いてみます。

本業が公務員であることを忘れずに、ルールを守り、賢く稼ぎましょう。

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許可を受けられなかったらどうなるか

公務員 兼業 許可 不動産投資
一定以上の規模の不動産投資には、人事院の承認または任命権者の許可を得る必要があるわけですが、許可を受けられない可能性もあります。

その場合は、本人が投資することはできませんが、家族名義にする等の対策を取ることで解決することが出来ます。

処分

不動産投資に関連して、公務員が懲戒処分を受けるケースはありますが、指摘後に改善すれば、懲戒免職になる事例はほとんどありません。

多くが人事院の承認または任命権者の許可を得ずに不動産投資をしていたことが原因で、処分の量定は停職以下となることがほとんどです。

問題は指摘を改善せずに反抗的な言動をした場合に、重い処分が課されることがあるという点です。

処分事例

消防士が任命権者の許可を得ずに不動産投資を行っていた事例があります。

マンション4棟をはじめ15物件を賃貸し、年間約7,000万円の賃料収入を得ていたところ、住民からの通報で発覚しました。

公務員が大家だとわかったので通報された本件ですが、賃貸契約書から大家の身分がバレる可能性もありますので管理会社と相談して対策を考える必要があると思います。

本件の処分については、減給10分の1(3カ月)の懲戒処分が課せられました。

その後、事業規模を許可がいらない規模まで縮小するよう改善命令を受けましたが、それに従わなかったため懲戒免職となっています。

不動産投資が原因で懲戒免職となった珍しい事例です。

「損をしてまで売るつもりはない、兼業を禁じるのは時代に合っていない。」という主張の下、改善命令に従わなかったことが原因となりました。

主張の正否は別として、懲戒免職という処分には反抗的な職員に対して、制裁を加える意味も大きく、従順に従っていればここまでの重い処分は課せられなかったかもしれません。

まとめ

公務員 兼業 許可 不動産投資
土地や家屋の不動産を持っている公務員の方は多くいると思います。

空いている家屋であれば、誰も住んでない状態で放置してしまうと、劣化や異臭の問題も出てきます。

それらを有効活用して、投資としての不動産運用することは、間違った行為ではありません。

公務員という立場上、いろいろと誤解されることもありますが、ルールを知り、守っていれば問題はありません。

公務員は安定して稼ぐことが出来る職業ではありますが、これからの時代、物価の上昇や年金問題など、金銭に関する課題は山積みです。

バレなければ大丈夫というマインドではなく、きちんと申請をして始めるのが良いでしょう。

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