公務員は不動産投資で資産管理法人を作って利益を拡大しよう

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公務員の副業が禁止されているのは有名な話ですが、不動産投資であれば事業規模によって副業に該当しないのです。しかし、事業規模を拡大していくと公務員特有の「副業禁止規定」に抵触してしまいます。

そこで今回は「副業禁止規定」を回避しながら不動産投資の事業規模を拡大する方法である「資産管理法人の設立」についてまとめていきます。

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この記事を書いた人
橘 隼人

ベストセラー作家:2冊の成功作を持ち、豊かな執筆経験あり。
経験豊富な元公務員:市役所と県庁で計9年勤務。
複数の専門資格:宅建士、行政書士、簿記2級を取得。
不動産・投資のWEB専門ライター:精通した分野での執筆活動に従事。
Twitterはこちら →http://html.co.jp/migmon3

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資産管理法人とは

資産管理法人とは、「資産」を「管理」する「法人」のことです。ここで言う資産とは不動産のことですが、不動産管理会社とは異なるので注意してください。法人として不動産投資を行うという意味です。

通常の不動産投資ですと、銀行からに資金融資や不動産の名義は全て個人名となります。これに対し、個人で資産管理会社を設立し不動産投資を行うと、個人名義だったものが全て法人名義での運用となるのです。

このように資産管理法人とは、会社として不動産投資を行う法人であり、資産運用の方法の1つと捉えることができます。

公務員の副業禁止

公務員の副業禁止は法律で原則禁止されています。国家公務員の場合は国家公務員法で、地方公務員の場合は地方公務員法にて副業の禁止に関する規定が定められているのです。

もし副業を行いたい場合は、国家公務員は各省庁の長、地方公務員であれば市区町村長など任命権者の許可が必要となっています。

副業の禁止を法律で規定されているわけであり、公務員として働き方についても法律で定められていることから、副業をするための許可についてはハードルが非常に高いと言えるでしょう。

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許される事業規模

公務員は副業禁止ですが、許可を得なくとも副業禁止規定に抵触しない副業はあります。そのひとつとして、一定の事業規模未満での不動産投資です。不動産投資による不動産賃貸業は一定の規模まででしたら副業には該当しません。

許される事業規模として一定の基準が定められており、建物の種類や賃料収入の金額によって別れています。

年間の賃料収入500万円未満
一戸建てなどの独立家屋5棟未満
アパートやマンションなどの区画された家屋10室未満

さらにポイントとしてあげられるのは賃貸物件の管理を不動産管理会社への委託をすることです。個人で管理を行うと、不動産賃貸業にて様々な業務が生じてしまい、公務員の職務専念の規定に抵触する恐れがあります。

このように一定の事業規模以下の不動産投資であり、賃貸物件の管理を不動産管理会社への委託をすることで、公務員でも許可不要で副業をすることができます。

禁止外をする裏技

ここでは一定の事業規模以上の不動産投資を「許可なし」で運用する方法と「許可あり」で運用する2パターンの裏技を紹介します。

①「許可なし」で事業拡大するには法人として運用をする

まず1つ目は「個人」としての不動産投資を辞め、「法人」として不動産投資をするという裏技です。

公務員としての場合、どうしても事業規模の制限がありますが、不動産投資を事業として行う法人であれば、この限りではありません。そのため法人を新設し、「個人」として運用している不動産投資と言う事業を、「法人」へ移してしまうという裏技があります。

「法人」へ不動産投資の事業を移してしまう訳ですから、公務員本人が主体の不動産投資ではなくなるので、副業禁止規定の回避が可能となる訳です。

②「許可あり」で事業拡大するには家族信託を利用する

2つ目は所有している不動産を家族に「信託」することで、実質的な運営権を公務員本人から切り離してしまうのです。

副業申請をする際には、不動産投資が公務員としての業務に支障がないかどうか、実質的な賃貸経営を誰が主体となって行っているかと言う点を細かく確認されます。その上で不動産を家族に「信託」しておけば、事実上の運営権が公務員本人にない事の証明となるため、許可を得ながら事業規模の拡大が可能となるでしょう。

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メリット 経費広がる

法人を設立し不動産投資を運用することのメリットは事業規模の拡大をすることだけではありません。経費として認められる範囲が広がることもメリットとなります。

個人での不動産投資では経費として計上できる範囲は非常に限定的です。しかし法人の場合、利益に対しての支出は、原則全て損金として計上できるため、個人の時よりも利益を少なく計上することができ、結果として税金対策とすることができるのです。

このように、法人を設立し経費の幅が広がることによるメリットも大きいと言えるでしょう。

いくら掛かるのか

実際に資産管理法人を設立しようと思っても、気になるのは設立にかかる費用です。形態としては株式会社として設立する場合と、合同会社として設立する場合の2パターンがあり、それぞれの場合で設立にかかる費用は変わります。さらに言うと法人の根本規則である定款の作成方法によっても変わるため、それぞれ以下にて記します。

①:株式会社の場合

 定款を電子作成した場合定款を紙で作成した場合
資本金1円〜1円〜
定款用の印紙代0円(専用ソフト必要)40,000円
定款の公証人手数料50,000円50,000円
定款の謄本手数料約2,000円(1ページ250円)約2,000円(1ページ250円)
登録免許税150,000円

 

または資本金額×0.7%

どちらか高い方

150,000円

 

または資本金額×0.7%

どちらか高い方

合計金額約200,000円〜約250,000円〜

②合同会社の場合

 定款を電子作成した場合定款を紙で作成した場合
出資金1円〜1円〜
定款用の印紙代0円(専用ソフト必要)40,000円
定款の公証人手数料不要不要
定款の謄本手数料約2,000円(1ページ250円)約2,000円(1ページ250円)
登録免許税60,000円

 

または資本金額×0.7%

どちらか高い方

60,000円

 

または資本金額×0.7%

どちらか高い方

合計金額約60,000円〜約100,000円〜

このように合計金額のみを比較すると合同会社の方が安くなっていますが、公務員が法人を設立する場合は、株式会社がおすすめです。

合同会社の場合、出資者は社員扱いとなり、業務執行権を付与しない形もできますが、業務執行を疑われやすいです。そのため株式会社で設立し、出資のみの形の方がより安全だと言えます。

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注意点

法人を設立する際に、必ず注意しなければならない点があります。それは法人の代表取締役を「配偶者」に設定することです。

なぜなら公務員である自分自身を代表取締役や役員としてしまうと副業に該当してしまい、副業禁止規定に抵触してしまうからです。
配偶者を代表取締役にし、自分自身は最低でも50%以上の株を保有する株主となることで、副業禁止規定を回避しながら法人の設立が可能となります。また株を50%以上保有していることから、法人の実質的な権利を自分が握ることが可能となるので、個人で運用していた時と同じように事業拡大をしていくことができるのです。

国家公務員法に抵触せず、副業禁止規定を回避するためにも、法人設立の際は配偶者を代表取締役とするようにしてください。

まとめ

公務員は副業を禁止されていながらも、資産管理法人を利用することで事業を拡大させられることが分かったかと思います。いくつかの注意点はありますが、不動産投資が軌道に乗れば公務員でありながら副業収入が可能です。今まで「公務員だから副業ができない」と諦めていた方は、これを機会に不動産投資に挑戦してみてはいかがでしょうか。

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