【副業公務員】ブログって禁止なの??新人でも分かる公務員の副業ついての基本のキを解説します

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公務員の副業として、「ブログは禁止されているの?」と悩んでいませんか?

本記事では公務員が副業として取り組めるブログ運営について解説していきます。

読み終えると、副業禁止規定に抵触せず、規定内で取り組めるブログ運営方法と収益の出し方がわかります

ぜひ参考にして、公務員として働きながらもブログ運営することで、副収入を得られるようになりましょう。

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この記事を書いた人
橘 隼人

ベストセラー作家:2冊の成功作を持ち、豊かな執筆経験あり。
経験豊富な元公務員:市役所と県庁で計9年勤務。
複数の専門資格:宅建士、行政書士、簿記2級を取得。
不動産・投資のWEB専門ライター:精通した分野での執筆活動に従事。
Twitterはこちら →http://html.co.jp/migmon3

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公務員の副業でブログは禁止?

公務員が副業としてブログを運営すること自体は禁止されていませんが、ブログの収益化の方法によっては、副業禁止規定に抵触する可能性があります。

そこで、公務員が副業する上でやって良いこととダメなことについて解説していきます。

営利目的は禁止

公務員が営利目的でブログを運営することは禁止されています。

なぜなら公務員の副業禁止が定められている公務員法で、下記のように定められているからです。

【国家公務員法】

(私企業からの隔離)

第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

(他の事業又は事務の関与制限)

第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

出典:e-Gov国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号

【地方公務員法】

(営利企業への従事等の制限)

第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。

出典:e-Gov地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号

それぞれ法律では「営利目的の活動をしてはいけない」といった点が共通して定められています。

ブログで言う「営利目的」とはアフィリエイトが該当するのですが、広告を貼付て成果が出ることで報酬を得るのがアフィリエイトであるため、広告を貼ること自体が営利目的となってしまうのです。

そのため、営利目的のブログ運用は禁止されています

ブログから派生した、企業からの案件は大丈夫

公務員がブログを副業とした場合、企業からの案件で収入を得るのは禁止されていません。

アフィリエイトでは広告を張って運用する、つまり営利目的の運用になってしまうため禁止されていました。

しかし、企業からオファーを受ける「企業案件」と呼ばれるものでしたら、公務員でも問題無くブログを通じて収益を得られます

企業案件には下記のような種類があります。

  • 商品紹介
  • 本の出版
  • 講演会への出演

このような依頼を企業から受けやすくするには、ブログ自体の知名度や人気が高くなければなりません。

企業側の費用対効果を考えるのであれば、より広く商品PRができるような知名度や人気の高いブログに案件をお願いしたいはずです。

そのため、公務員がブログを副業とするなら、知名度や人気の高いブログを運用し、企業案件で収益を得るようにしましょう。

私自身も現役時代にはTwitterでFXの発信を続けていた時にある証券会社から新サービスを紹介するブログ記事を書いてくれと依頼されて報酬も貰いながらブログ記事の執筆をした経験があります
そのお金で最新のiPadが買えました。

なぜ公務員はブログを営利目的でしてはダメなのか

公務員がブログを営利目的で運用してはいけない理由は、「法律で決められているから」です。

公務員の副業を禁止している「副業禁止規定」の中で、明確に制定されています。

以下にて詳しく解説していきます。

法律で決まっている

公務員には法律で副業が禁止されています。

冒頭にも記載いたしましたが、まずは国家公務員法と地方公務員法のそれぞれを下記にてご覧ください。

【国家公務員法】(私企業からの隔離)

第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

(他の事業又は事務の関与制限)

第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

出典:e-Gov国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号

【地方公務員法】

(営利企業への従事等の制限)

第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。

出典:e-Gov地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号

法律上、自らが事業をする行うことが禁じられています。

ブログを運営すること自体が事業となることはありませんが、アフィリエイトが禁止される理由はここにあります

アフィリエイトはブログ内に広告を貼付し、継続的に運用していくことが重要ですが、この行為自体が「継続的な営利目的の活動」とみなされてしまいます。

つまり、自らが営利目的の活動をする行う「自営」にあたるのです。

そのほかにも、継続的に報酬を貰い続ける場合には兼業の許可申請が必要になります。

例えば、企業案件でも長期間に渡って対応が求められ、報酬も継続的に発生している場合は許可を貰わなければなりません。

この点については人事院のガイドラインで定義されていますので、下記を参照ください。

◆第104条の兼業に該当する基準

以下の要件のいずれも満たす場合には、許可が必要です。

①労働の対価としての「報酬を得る」こと

②業として「定期的又は継続的に従事する」こと

出典:義務違反防止ハンドブックー服務規律の保持のためにー

このように継続的な案件の場合には、許可が無ければ対応することができません。

つまり、企業案件だったとしても単発の案件でなければならないということです。

一方で、本の出版などの著作物による印税は、受け取ることが可能になっています。

以上のことから、公務員はブログでアフィリエイトが出来ないので、単発の企業案件の獲得を狙いましょう

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公務員が副業でブログを書くときの注意点

公務員が副業でブログを書く際は、執筆する内容はもちろん、執筆のタイミングなどにも注意する必要があります。

ブログに限らず、公務員が副業をする上で注意すべきポイントにもなるので、ぜひ参考にしてください。

公務員の大原則を意識

細かなポイントの前に、公務員としての大原則を意識することが重要です。

例えば公務員としての大原則は、公務員としての義務や禁止行為などが挙げられます。

主な項目は下記の通りです。

  • 守秘義務
  • 職務専念義務
  • 信用失墜行為の禁止

これらの項目は副業禁止規定とともに、公務員法として制定されている項目でもあるので、ぜひ注意してください。

ここでは3つの項目について、それぞれ解説していきます。

守秘義務

公務員には業務上知り得た情報を公開してはいけないという守秘義務が存在します。

万が一、情報をネタにした記事を執筆してしまうと何らかの罰則を受けることを覚えておきましょう。

例えば、入札情報や個人情報など公務員なためだからわかる情報は、特に外部に漏らさないよう注意しなければなりません。

また、退職後にも守秘義務は課され、もし秘密を漏らしてしまうと刑事罰が科せられることもあるので注意しましょう。

職務専念義務

公務員には勤務時間中には、精いっぱい業務に尽力しなければならない職務専念義務があります。

どのような職種でも業務時間中には、自らの業務に集中すべきです。

当たり前のことではありますが公務員の場合、それが法律によって定められています。

ブログはスマホ一台あれば執筆やアクセス分析が出来てしまいますが、絶対に業務時間中にしてはいけません

業務で使用するパソコンを使用しての操作などもってのほかです。

万が一、職務専念規定に抵触しているとされた場合、厳しい罰則を受けることになるので注意しましょう。

信頼失墜行為

公務員がブログを運営する場合、信用失墜行為にも注意しなければなりません。

勤務時間中に国民の信用を失わないようするのはもちろんですが、勤務時間外でも信用を失わないように注意して行動しなければならないのです。

ブログを運営するうえでは、攻撃的な文章などを用いた記事が炎上してしまった場合、執筆しているのが公務員だと分かってしまうといけません。

さらに、嘘の文章を書いても国民の信用を失ってしまうきっかけとなります。

そのため、ブログ記事を執筆する際は、なるべく丁寧な文章で書くことを心がけると良いでしょう

また、嘘の文章とならないためにも事前にしっかりと情報収集してを行い、確実に正しい情報を届けることを大事にしてください。

自分の中で「良い」と思っても、誰かが「ダメ」と思ったらダメなものはダメなのです

だからこそ、信用失墜行為にならないためにも丁寧かつ正確な情報を提供できるブログ運営をしましょう。

公務員が副業でブログを書くときのメリット

公務員がブログを書くときのメリットは大きく2つあります。

  • 財産になる
  • もしもの時の逃げ場になる

案件収入をメインにしたブログ運営となりますが、先を見越した時にブログを運営していることはメリットしかありません。

ここでは2つのメリットについて解説していきます。

財産になる

将来的に、ブログが財産になる可能性があります。

公務員として働きながらのブログ運営は企業案件からの収益のみに限られてしまいますが、非常に有名なブログになってくるとサラリーマンの一般的な月収を超えることもあります

さらに、長く続けているブログと言うだけで一定の評価を得ることもできます。

そのため、公務員でもブログを運営することで、将来的な財産を手に入れられる可能性があることがメリットです。

もしもの時の逃げ場になる

ブログを運営することは、もしもの時の逃げ場にもなります。

つまり、ブログが財産になり、ある程度安定した収益を生み出してくれているのであれば、公務員としての職をいつ失っても怖くありません。

さらに、公務員としての肩書きが消えることにより、ブログではアフィリエイトができるようになるので、さらなる収益アップの可能性もあります

そのため、ブログを運営することで、「いつ公務員を辞めても良い」といったもしもの時の逃げ場ができることもメリットです。

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まとめ

公務員が副業としてブログを運営することは禁止されていません。

しかし、ブログを通じた収益の出し方によっては副業禁止規定に抵触してしまいます。

具体的には、営利目的となるアフィリエイトをし行ってはいけませんが、企業からオファーを受けることで収益を得る企業案件は対応して良いですしょう。

公務員の副業としてブログを運営するのであれば、ブログの知名度や人気を高めて企業案件で収益を出せるようになりましょう。

大きく収益を出せる可能性を秘めているブログですが、コツコツ積み上げることが必要ですので、将来のお金の不安を取り除くためにも今から挑戦してみてください。

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