収入額が20万円以下なら確定申告は不要ですが、20万円以下であれば何でも良いのかと不安を抱えている方はいませんか。
本記事では20万円以下でも申告が必要な点やおすすめの副業について解説していきます。
これから副業を始めようとしている公務員の方は本記事を参考にしてみてください。
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なぜ公務員の副業は20万円が基準になるのか
公務員に限らず給与以外の収入が20万円を超える場合には確定申告をしなければなりません。
ここで言う給与以外の収入というのは経費等を除いて計算した金額を指します。
例えば投資を行うために受講したセミナーの費用や、専用のパソコンを購入した場合の費用については、経費として計上することができます。
そのためこれらの費用については収入から差し引いて計算をするのです。
実際に収入が20万円を超えたとしても経費を差し引いた時に、収入が20万円以下になる場合には確定申告は不要となります。
そのため確定申告が必要になるか不要となるかは収入額が20万円以上になるかどうかが基準となるため、公務員の副業の基準が20万円となるのです。
20万以下でも確定申告する必要もある
収入額が20万円以下の場合でも確定申告をする必要がある場合があります。
それは「本業による収入額が2,000万円を超える場合」です。
収入が2,000万円を超える場合には、たとえ会社員の場合でも年末調整の対象外となるため確定申告をする必要があります。
そのほかにも確定申告が必要な場合がありますので、下記を参考にしてください。
・医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合
・税金の還付を受ける場合
このように収入額が20万円以下でも確定申告をする必要がある場合があることを理解しておきましょう。
住民税は、何万円でも申告が必要
住民税に関しては収入の金額によらず申告をする必要があります。
確定申告をした場合には、申告した内容に沿って税務署から自分の住んでいる市区町村へ通知がされます。
しかし、確定申告をしない場合には税務署から市区町村へ通知がされないため、各自で市区町村の役場に住民税の申告をする必要があるのです。
最悪の場合には脱税となってしまう可能性もあるので、確定申告をしない場合には収入の金額によらず住民税の申告をするようにしましょう。
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20万以下でも公務員ができない副業はある?
収入の金額が20万以下となる場合に確定申告は不要ですが、収入の金額に関わらず公務員ができない副業があります。
それは実施する副業が「営利目的かどうか」です。
以下に実際の副業内容を挙げながら解説していきます。
アフィリエイト
公務員ができない副業の1つ目はアフィリエイトです。
アフィリエイトは「成果報酬型広告」と呼ばれるものですが、自分の運営するブログなどのメディアへ広告を貼り付けるなどして行います。
この際に貼り付ける「広告」がまさしく営利目的となるのです。
単純にブログを運営するだけであれば営利目的とはなりませんが、広告を貼ってしまうと購入を促し利益を得ようとしているとみなされます。
つまり営利目的となってしまうので、アフィリエイトは公務員ができない副業となるのです。
プログラマー
公務員ができない副業の2つ目はプログラマーです。
プログラマーはHTMLやCSSなどの言語を使用してプログラミングを行いますが、このプログラミング自体が報酬を得る事業や業務に当たるため営利目的となってしまいます。
さらにはプログラマーの副業内容はWEB制作がメインですが、制作単価が非常に安くなっていることも特徴です。
営利目的となってしまう時点で公務員がプログラマーとして副業を行うことはできないのです。
イラストレーター
公務員ができない副業の3つ目はイラストレーターです。
イラストレーターとして収入を得るためには、自分の作品を販売しなければなりません。
もしくは出版社などと契約をして、自分の作品を納品し対価を得る形です。
しかし、自分の作品を販売することは営利目的となりますし、出版社と契約をして活動をすることは副業禁止規定に抵触してしまうでしょう。
趣味の範囲で作品を制作し、自費出版をするぐらいであれば副業には当たりません。
イラストを制作するだけであれば問題ないでしょうが、副収入を得るためには必ず営利目的として活動しなければならないためイラストレーターは公務員ができない副業なのです。
公務員におすすめの副業は?
公務員におすすめの副業は「副業としてみなされるかどうか」と言ったポイントがあります。
また「営利目的ではない」といった点もポイントになってくるでしょう。
以下にて公務員におすすめの副業を紹介していきます。
投資
公務員におすすめの副業の1つ目は投資です。
投資に関しては副業としてみなされない副業になるため公務員におすすめです。
実は投資全般に関しては「副業」ではなく「資産運用」として扱われます。
公務員の副業に関しては法律によって規制されていますが、資産運用に関しては規制が無いのです。
そのため公務員におすすめの副業なのです。
投資といっても株式投資や不動産投資、投資信託などさまざまな種類がありますが種類によらず資産運用扱いとなるので、公務員でもどの種類を選んでも問題ありません。
副業とはみなされない投資で副収入を作ってみてはいかがでしょう。
FX
公務員におすすめの副業の2つ目はFXです。
FXも投資であることから副業とはならず、資産運用となるので公務員でも取り組める副業となります。
さらに公務員の副業としてFXがおすすめの理由としては、取引可能な時間にあります。
外国為替を売買するFXでは24時間いつでも取引が可能なのです。
そのため仕事が終わった後や通勤時間を利用しての売買が可能となります。
本業に支障を出さず、副業ではなく資産運用として取り組めるFXが公務員におすすめの副業なのです。
家業を手伝う
公務員におすすめの副業の3つ目は家業を手伝うことです。
例えば実家が農業を営んでいる場合に、手伝いをすることで報酬を得ることを指します。
しかし、公務員としての本業に支障が出ないように注意をする必要はあるでしょう。
さらに家業の手伝いをする場合には、正式に副業の許可を得られる可能性が高いことも特徴です。
そのため家業を手伝って報酬を得ることも、公務員におすすめの副業となるのです。
執筆活動、ブログ
公務員におすすめの副業の4つ目はブログなどで行う執筆活動です。
執筆活動自体は営利目的ではなく趣味や表現の範囲での活動になるでしょう。
そのため公務員法による規制の対象外としてみなされています。
しかし、ブログでの執筆活動でも注意が必要です。
それは「広告を貼ってはいけない」です。
ブログで記事を執筆すること自体は営利目的とはなりませんが、広告を貼ってしまうと営利目的としてみなされてしまいます。
広告を貼らずのブログで収入を得るためには案件収入がおすすめです。
公務員がブログなどで記事執筆による副収入を得るには、案件収入を目指すようにしましょう。
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20万の基準に関わらず公務員が副業する時の注意
20万円以下の収入であれば確定申告が不要となることから、公務員の副業の基準を収入が20万円を超えるかどうかとしました。
しかし20万円の基準に関わらず公務員が副業をする場合に注意する点があるので解説していきます。
本職に支障が出ないようにする
1つ目の注意点は本業に支障が出ないようにしなければなりません。
公務員には職務専念規定が存在します。
この職務専念規定とは、簡潔に説明すると本業に支障があるような行動をしてはいけないという事です。
具体的に投資をあげて説明します。
株式投資の場合、スマホ一つで売買が完結します。
そして取引可能な時間は平日の日中です。
スマホ一つで取引が完結するとなると、5分~10分で取引をすることもできるでしょう。
その際に公務員として働いている平日の日中に取引をしてしまうと職務専念規定に抵触してしまいます。
そのほかにも副業の種類によっては相手の対応が必要となる場面もあるかと思います。
本業として働いている最中に電話などの対応をするとなると、業務を一旦ストップすることとなるので、本業に影響が出ている、つまり職務専念規定に抵触していると言えるでしょう。
万が一、職務専念規定に抵触してしまうと免職や停職、減給、戒告と言った処分が下されるので注意が必要です。
営利目的の判断がわからなければ上司に相談
2つ目の注意点は営利目的かどうかの判断に迷う場合には上司に相談しましょう。
例えばブログの運営で広告貼ることについて迷っていたとします。
自分の中では「営利目的ではない」としていても広告を貼ること自体が営利目的となるため、第三者の観点から判断してもらうことが大切です。
そのため営利目的かどうかの判断について迷う場合は上司に相談をして、トラブルを事前に回避するようにしましょう。
まとめ
公務員が副業を行う際は、確定申告が不要となる20万円以下の収入を基準にしましょう。
さらに副業としてみなされない投資などを選択して副業を行うことで、公務員でも副収入を得ることが可能です。
しかし、20万円以下を基準とし副業を選択しても、本業に支障が無いように注意する必要があります。
万が一、本業に支障が出ている場合などには厳しい処分が降る可能性があることを覚えておいてください。
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